令和4年度以前に所得超過を理由に手当を受給できなかった方で、令和5年度所得(令和4年1月~12月の所得)が限度額以下の方は、令和5年8月分以降の手当の受給申請ができます。
◎手当の支給は申請月分からとなりますので、受給を希望される方は、早めの手続きをお願いします。
◎20歳未満の方は扶養義務者の所得、20歳以上の方は申請者本人の所得が限度額の判定対象
◎所得の他、年齢制限や他の手当との併給制限などがあります。
◎詳しくは区HPもしくは問合せ先へお問い合わせを
問合せ:障害者福祉課障害者福祉係
【電話】3546-5389【FAX】3544-0505
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