文字サイズ
自治体の皆さまへ

行政懇談会の結果

10/46

東京都中央区

5月19日・22日・24日にそれぞれ京橋、月島、日本橋の各地域で町会長・自治会長にご出席いただき、行政懇談会を開催しました。
この懇談会は、区、警察署、消防署、都第一建設事務所の区内行政機関が一堂に会し、区の主要事業を説明するとともに、地域に関する意見や要望を直接お聞きするものです。
当日のご意見の中からいくつか紹介します。

■[質問]フル電動自転車、電動キックボードについて
[回答](区)昨年5月に警察庁に対して、交通事故の危険性が高い道路空間には、電動キックボードの通行禁止区域を設けるなど、地域特性に柔軟に対応ができる制度となるよう、要望書を提出した。
また、本年7月の改正道路交通法施行前に、銀座の歩行者天国の入り口付近で、警察署や事業者などと連携して、電動キックボード、自転車に対するマナーアップキャンペーンを実施し、交通ルール・マナーの順守を周知した。
さらに、事業者に対して、自発的な交通安全対策の強化を働きかけるとともに、警視庁や警察署に対して、販売業者やシェアリングサービス事業者に対するさらなる交通安全指導と交通取り締まりの強化を要請していく。
(警察署)フル電動自転車は原動機付自転車に分類されることから、公道で走行させるには、当然に運転免許が必要であることと、自賠責保険に加入し、ナンバープレート、ウインカーなどを装着するなどの装備を備えることが必要である。
管内で確認した際は、その都度、街頭における指導取り締まりを実施している他、動力を使って自走できる自転車は「原動機付自転車」となることを周知するための広報活動も実施していく。
電動キックボードについては本年7月の道交法改正により、特定小型原動機付自転車として新しい交通ルールが適用され、6km/hを超えることができないなどの一定の条件を満たすものは、普通自転車が通行可能な歩道を通行することができることとなった。
これまでも電動キックボードに対する指導取り締まりや、レンタル事業者と連携した安全教室などを実施してきたが、改正内容を踏まえた街頭キャンペーンや事業者と連携した安全教育などを引き続き行うとともに、普通自転車を歩道通行可能とする交通規制を見直すなど電動キックボードの総合的な交通安全対策を推進していく。

■[質問]喫煙場所について
[回答]屋外での喫煙対策を強化するため、令和2年7月1日に「中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例」を制定した。
同条例では、喫煙者や灰皿を設置する事業者が守るべきルールを定め、巡回パトロールによる喫煙ルールの順守に向けた注意喚起を徹底するとともに、保健所職員をはじめ、区内警察署などと連携した合同啓発活動により「中央区たばこルール」を広く周知し、屋外での受動喫煙の防止に向けた取り組みを実施している。
また、外国人観光客などの来街者が増え、路上での喫煙や吸い殻のポイ捨てが区内で増加している状況を受け、巡回パトロールを効果的・効率的に行うとともに、指定喫煙場所への的確な誘導を行っていく。
受動喫煙を防止するためには、分煙環境の確保が重要であると考えていることから、指定喫煙場所の整備を進めており、令和4年度末で45カ所確保した。
引き続き、区による新設や民間事業者に対する設置・維持管理の費用の助成による指定喫煙場所の整備を推進することにより、分煙環境の確保を図る。
数寄屋橋公園指定喫煙場所については、周辺施設などへの煙の流出を防ぐため、密閉型の喫煙場所を設置した。施設の安全管理上、供用時間を設けて運用しているが、令和5年4月1日から供用時間を1時間延長し、午前7時から午後10時30分まで供用している。
喫煙場所への案内については、巡回パトロールによる徹底した案内・誘導を行うとともに、銀座観光案内所でも案内がしやすいよう、連携する。

■[質問]歩道上の自転車走行について
[回答]自転車は、道路交通法で軽車両に位置づけられ、原則として車道を通行するよう定められているが、自転車の通行が認められている歩道、子どもや高齢者、身体の不自由な方が運転する場合は、歩道を通行することができる。自転車が歩道を通行する場合は、歩行者優先で、車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止する必要がある。
自転車利用者へのルールやマナーの周知について、ホームページや広報紙で周知を行うとともに、警察署と連携し、交通安全運動や毎月の交通安全日などの機会を捉え交通ルールを守り、安全運転を心掛けるよう呼び掛けている。加えて、注意喚起の看板や車道上への自転車ナビマーク・ナビラインの設置を行っている。
引き続き警察署と連携し、交通安全キャンペーンなどさまざまな機会を通じて「自転車は車道が原則、歩道は例外」などの自転車安全利用五則や自転車に子どもを乗せるときのルールの周知徹底を図る。併せて、安全で安心して通行できる道路空間の整備を推進していく。

■[質問]清澄通り沿い(月島橋―豊海町)への公衆トイレの設置について
[回答]新島橋際の公衆トイレ(勝どき六丁目1番)は、新島橋の架け替え工事に伴い、道路の拡幅部分に当たることから、平成24年7月に撤去した。その際に、代替の公衆トイレを検討したが、用地の確保が困難などの理由から、設置を見送った経緯がある。
区では、公衆トイレ設置の基準を、半径400から500メートルに1カ所程度としているが、現状において、この基準を満たしている状況である。以上の理由から新たな公衆トイレの設置は困難だが、勝どき東地区の再開発事業のため一時的に休止している勝どき四丁目地内の公衆トイレは、今年の夏頃に、新しくオープンする予定であり、従来の簡易トイレから、バリアフリー対応の公衆トイレとなる。

問合せ:地域振興課コミュニティ支援係
【電話】3546-5337

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU