文字サイズ
自治体の皆さまへ

屋外での「受動喫煙防止」にご協力を

6/49

東京都中央区

「道路や公園での喫煙者が多く、通行に支障がある」、「私有地からたばこの煙が流れてきて困っている」など、屋外での受動喫煙について多くの相談が寄せられています。
区では、「中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例」および「中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例」により、指定喫煙場所以外の道路、公園などの公共の場所での喫煙を禁止しています。また、私有地での喫煙であっても、公共の場所にいる人に受動喫煙を生じさせないよう配慮しなければならないと定めています。
喫煙する際は、条例で定めた「中央区たばこルール」を守り、喫煙する人もしない人も気持ちよく過ごせる環境づくりにご協力ください。

■喫煙者が守るべきルール
・公共の場所では、指定喫煙場所以外で喫煙をしない
・私有地で喫煙をする場合であっても、公共の場所にいる人にたばこの煙を吸わせない
・近くに子どもや妊婦など健康に配慮が必要な人がいるときは喫煙を控える

■灰皿を設置する事業者が守るべきルール
・人通りの多い場所の近くに灰皿を置かない
・子どもの通学時間帯に灰皿を使わせない
・喫煙をする人が多いときは、譲り合っての利用を呼び掛ける

■指定喫煙場所の利用
混雑時は譲り合ってご利用ください。
所在地など詳しくは区HPをご覧ください。
※「指定喫煙場所マーク」は本紙をご覧ください

問合せ:中央区保健所生活衛生課受動喫煙対策担当
【電話】3546-5762

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU