障害福祉サービスなどの対象となる難病として、366疾病が定められています。対象疾病に罹患(りかん)されている方が、障害福祉サービスなどの利用を必要とする場合、障害者手帳(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちでなくても、支給対象となります。
対象:障害者総合支援法の対象疾病に罹患されている方
■手続き
対象疾病に罹患していることが分かる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証など)を持参の上、申請してください。その後、障害支援区分の認定手続きなどを経て、必要とされるサービスの種類と量が決まり、支給開始となります。
■対象となるサービス
▽障害児・者
障害福祉サービス、相談支援、補装具および地域生活支援事業の一部(日常生活用具、移動支援)
▽障害児
障害児通所支援
問合せ:障害者福祉課相談支援係
【電話】3546-6032【FAX】3544-0505
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