■納期の特例適用者の給与などの源泉所得税および復興特別所得税の納付は1月22日までに
源泉所得税の納期の特例を適用し、令和5年7月から12月までの間に給与や賞与、退職手当、税理士などの報酬・料金などについて源泉徴収をした所得税および復興特別所得税の納付期限は、1月22日です。
なお、納付税額がない場合でも、所得税徴収高計算書は税務署へ提出してください。
◎提出に当たっては、便利なe-Taxをご利用ください。
■「法定調書」の提出は1月31日までに
令和5年分給与所得の源泉徴収票などの法定調書の提出期限は、1月31日です。
◎法定調書の種類ごとに、令和4年中に提出すべき法定調書の枚数が100枚以上であった場合には、e-Tax、光ディスク、クラウドなどにより提出する必要があります。
問合せ:
日本橋税務署【電話】3663-8451(代表)
京橋税務署【電話】4434-0011(代表)
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