日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入し保険料を納めなければなりません。
■国民年金の加入
20歳になった方で厚生年金に加入していない方は、日本年金機構から、「基礎年金番号通知書」の他、保険料の納付書、免除、学生納付特例制度などのお知らせと、返信用封筒が送付されます。「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続きや年金の請求手続きなど、生涯にわたり使用しますので大切に保管してください(厚生年金に加入していた方など、すでに基礎年金番号通知書をお持ちの方には送付されません)。
20歳になってから2週間程度経過しても国民年金加入のお知らせが届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要です。区役所4階保険年金課、日本橋・月島特別出張所または中央年金事務所で手続きをしてください。また、20歳になったときに厚生年金・共済年金に加入している配偶者に扶養されている方は、配偶者の勤務先を経由して加入(国民年金第3号被保険者)の手続きをしてください。なお、20歳までに海外に出国して国内に住所がない場合は、加入が不要となりますので国民年金加入のお知らせが届いた際は、中央年金事務所へご連絡ください。
問合せ:
中央年金事務所国民年金課【電話】3543-1411(代表)
保険年金課年金係【電話】3546-5371
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