国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度および国民年金の保険料は、全額が社会保険料として所得控除の対象になります。
令和5年1月から12月までに納めた保険料を領収書や納付済額のお知らせ(1月下旬頃に発送予定)などで確認し、確定申告の際に忘れずに申告してください。
なお、国民年金保険料は「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や領収書の添付が義務付けられています。「控除証明書」に記載されている月以外の国民年金保険料を納付している場合、その領収書も添付する必要があります。
■問い合わせ先一覧
▽国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度について
保険年金課収納係【電話】3546-5365
▽国民年金について
中央年金事務所国民年金課【電話】3543-1411 自動音声案内2→2
▽社会保険料(国民年金保険料)控除証明書について
・ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003004
・050から始まる電話でおかけになる場合【電話】6630-2525
受付時間:
・月~金曜日 午前8時30分~午後7時
・第2土曜日 午前9時30分~午後4時
・土・日曜日、祝日(第2土曜日を除く)、年末年始は利用できません
<この記事についてアンケートにご協力ください。>