国民年金保険料の納付方法には、毎月納付の他に、保険料をまとめて前払いすると割り引きされる、「前納制度」があります。
例えば、10月分から令和7年3月分までの6カ月分を現金で前納すると、毎月納付するよりも830円安くなり、毎月納める手間も省けます。
ただし、この場合の納付期限は10月31日までとなっています。ご注意ください。
前納を希望する方は、年金事務所へお問い合わせください。
問合せ:年金事務所国民年金課
【電話】3543-1411(代表)
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