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自治体の皆さまへ

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

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東京都中央区

労働者を1人でも雇っている事業主は、法人・個人を問わず、労働保険に加入することが法律で義務付けられています。
労働者が安心して働ける職場となるよう、労働保険に加入していない事業主は、速やかに労働基準監督署またはハローワークで加入手続きを行ってください。

問合せ:
中央労働基準監督署【電話】5803-7383
ハローワーク飯田橋【電話】3812-6132

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