11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です 63/78 2024.11.01 東京都中央区 労働者を1人でも雇っている事業主は、法人・個人を問わず、労働保険に加入することが法律で義務付けられています。 労働者が安心して働ける職場となるよう、労働保険に加入していない事業主は、速やかに労働基準監督署またはハローワークで加入手続きを行ってください。 問合せ: 中央労働基準監督署【電話】5803-7383 ハローワーク飯田橋【電話】3812-6132 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 11月はオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン 落ち葉の清掃にご協力を