全ての子どもは、「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られることなどを保障される権利があります。子どもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要な課題です。
■児童虐待とは
保護者が子どもの体や心を傷つけてしまう行為のことで、法律で禁止されています。児童虐待であるかどうかの判断は、保護者の気持ちにかかわらず、子どもの立場から見て「子ども自身が苦しんでいないか?」「子どもの成長を阻害していないか?」で判断されます。
■まずは連絡を
あなたの1本の電話で救われる子どもがいます。匿名で相談可能です。秘密は厳重に守ります。どちらの電話番号にかけても構いません。
○子どもほっとライン(児童虐待情報専用電話)
【電話】3542-6328(平日午前9時〜午後5時)
○児童相談所虐待対応ダイヤル
【電話】189(いちはやく)
◎24時間つながり、通話料は無料。
■1人で悩まず相談を
「何度言っても同じことを繰り返す子どもについ手を上げてしまった」などの悩みを1人で抱えてはいませんか。子ども家庭支援センターでは子どもに関する心配事について相談を受け、支援しています。
○子ども家庭支援センター(相談電話)
【電話】3542-6322(平日午前9時〜午後5時)
○LINE相談
・平日 午前9時〜午後11時(受け付けは午後10時30分まで)
・土・日曜日、祝日、年末年始 午前9時〜午後5時
※LINE相談二次元コードは本紙をご覧ください。
問合せ:子ども家庭支援センター相談担当
【電話】3542-6322
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