健康保険証とマイナンバーカードの一体化に伴い、現行の国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者証の発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
■発行済みの被保険者証について
次の期限まで引き続き使用できますので発行済みの被保険者証に記載されている有効期限をご確認ください。
・国民健康保険
令和7年9月30日まで(原則)
・後期高齢者医療制度
令和7年7月31日まで
■12月2日以降の国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者証発行について
12月2日以降に新規加入する方や、紛失などにより再発行を希望する方への従来の被保険者証の発行は行いません。
(1)国民健康保険
マイナ保険証の利用登録の有無を確認の上、次の証明書を発行します。
・マイナ保険証を持っている方
ご自身の資格情報を記載した「資格情報のおしらせ」を発行します。なお、本書のみでは医療機関などを受診できません。
・マイナ保険証を持っていない方
従来の被保険者証と同様に医療機関などを受診できる「資格確認書」を発行します。
(2)後期高齢者医療制度
令和7年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を発行します。
問合せ:保険年金課資格係
【電話】3546-5362
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