「道路や公園での喫煙者が多く、通行に支障がある」、「私有地からたばこの煙が流れてきて困っている」など、屋外での受動喫煙について多くの相談が寄せられています。
区では、「中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例」および「中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例」により、指定喫煙場所以外の道路、公園などの公共の場所での喫煙を禁止しています。また、私有地での喫煙であっても、公共の場所にいる人に受動喫煙を生じさせないよう配慮しなければならないと定めています。
喫煙する際は、条例で定めた「中央区たばこルール」を守り、喫煙する人もしない人も気持ちよく過ごせる環境づくりにご協力ください。
■喫煙者が守るべきルール
・公共の場所では、指定喫煙場所以外で喫煙をしない。
・私有地で喫煙をする場合であっても、公共の場所にいる人にたばこの煙を吸わせない。
・近くに子どもや妊婦など健康に配慮が必要な人がいるときは喫煙を控える。
■灰皿を設置する事業者が守るべきルール
・人通りの多い場所の近くに灰皿を置かない。
・子どもの通学時間帯に灰皿を使わせない。
・喫煙をする人が多いときは、譲り合っての利用を呼び掛ける。
■指定喫煙場所利用について
混雑時は譲り合ってご利用ください。
問合せ:中央区保健所生活衛生課生活衛生事業係
【電話】3546-5762
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