老齢基礎年金は、原則、保険料を納めた期間と免除や納付猶予などの期間の合計が10年以上ある方に、65歳から支給されます。
受給には手続きが必要で、65歳の誕生日の前日から請求できます。
■繰り上げ請求
60歳以上65歳未満の間に請求することもできます。請求した時点に応じて一定の割合で年金額が減額されます。
■繰り下げ請求
66歳以降75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳)までの間に請求することもできます。請求した時点に応じて一定の割合で年金額が増額されます。
■請求先
20歳から60歳までの間、国民年金第1号被保険者期間のみの方は区役所または各特別出張所で、その他の方は年金事務所で手続きをしてください。
◎繰り上げまたは繰り下げ請求をすると、生涯同じ割合で減額または増額された年金を受け取ることになります。
問合せ:
保険年金課年金係【電話】3546-5371
日本年金機構ねんきんダイヤル【電話】0570-051165
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