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令和6年度から適用される個人住民税の主な改正

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東京都中央区

■上場株式等の配当等および譲渡所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当等および譲渡所得等について、これまでは住民税と所得税において異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度からは、住民税と所得税の課税方式を一致させることになりました。
所得税の確定申告をすることで、これらの所得は住民税でも所得として算入されます。住民税だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合があります。

■国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度から扶養控除などの対象となる国外居住親族の範囲が見直され、原則、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族は適用除外になります。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、扶養控除の適用対象になります。
・留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
・障害者
・扶養申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
国外居住親族に係る扶養控除などの適用を受ける場合は、所得税確定申告書や特別区民税・都民税申告書の提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」の他、「留学ビザ等書類」や「障害者手帳等」の提出または提示が必要です。

■森林環境税の創設
森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために森林環境税が創設されました。国内に住所を有する個人に対して課税される国税ですが、令和6年度から個人住民税の均等割と併せて一人当たり年額1,000円が課税され、特別区民税・都民税と併せて区が徴収します。
なお、東日本大震災の復興財源として平成26年度から個人住民税の均等割額に1,000円が上乗せされていましたが、こちらは令和5年度で終了します。

問合せ:税務課課税係
【電話】3546-5270

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