令和6年1月1日現在、中央区に住所を有し、令和5年1月1日から12月31日までに所得のあった方は、3月15日までに申告してください。
また、公的年金などの収入が400万円以下で、かつ他の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要とされていますが、住民税の申告は必要となる場合があります。
■申告の必要がない方
・給与所得のみで支払者から給与支払報告書が区に提出されている方
・税務署に所得税の令和5年分確定申告をする方
◎区に申告する必要があると思われる方には、2月中旬に申告書などをお送りします。
◎区内に住所を有しない方で、令和6年1月1日現在、区内に事務所、事業所または家屋敷を有している方は住民税の均等割の課税対象となります。
問合せ:税務課課税係
【電話】3546-5270
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