「にせ税理士」および「にせ税理士法人」にご注意ください 10/48 2024.02.11 東京都中央区 税理士資格のない人が税務相談、税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で禁じられています。また、専門的知識が欠けていることなどから依頼者が不測の損害を被る恐れもあります。 税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。 問合せ:東京税理士会 【電話】3356-4476 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 令和6年度特別区民税・都民税申告 【情報コーナー】はがき・ファクスなどの申し込みの記入例