申告書は、申告が必要と思われる方にお送りしています。
申告書が届いても、医療費控除などで所得税確定申告書を税務署に提出した方や給与所得で特別徴収の手続きを会社が行っている方は、申告の必要がありません。
また、源泉徴収対象となる公的年金などの収入が400万円以下で、かつ、他の所得が20万円以下の方は確定申告が不要とされています。ただし、この場合でも、住民税の申告が必要となる場合があります。
◎詳しくは、お問い合わせください。
■ふるさと納税申告特例(ワンストップ特例)制度を申請された方へ
令和5年中に道府県・区市町村に対する寄付金(ふるさと納税)を支出し、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出された方で、確定申告または個人住民税の申告をする場合は、改めて寄付金に関する事項を申告書に記載する必要があります。
申告書の提出期限:3月15日
問合せ:税務課課税係
【電話】3546-5270
<この記事についてアンケートにご協力ください。>