別表1のいずれかに該当する世帯は、施設などの利用料が幼児教育・保育の無償化(給付)の対象となります(利用施設により上限は異なります)。給付を希望する方は、「子育てのための施設等利用給付」の「認定」申請を行い、認定を受けた上で、給付(請求)の手続きを行う必要があります。
◎認定を受けていない場合、給付できません。「認定」と「給付(請求)」はそれぞれ手続きが必要です。必ず認定を受けてから請求をしてください。
■「認定」申請の手続き
▽必要書類
認定区分や「保育を必要とする事由」により、必要書類が異なります。詳しくは「施設等利用給付のごあんない(令和6年度申請用)」またはHPをご確認ください。
なお認定要件を満たさない場合など、審査の結果によっては認定されない場合があります。
▽提出期限
認定開始日は認定申請日以降となります。4月1日からの認定を希望する場合は、4月1日(必着)までに別表2のとおりご提出ください。認定を受ける以前の利用分(有効な認定期間外の分)は給付(請求)をすることができません。認定開始日をさかのぼることはできませんのでご注意ください。
■「給付(請求)」の手続き
手続き方法および給付内容は、利用する施設や年齢によって異なります。詳しくは「施設等利用給付のごあんない(令和6年度申請用)」またはHPをご確認ください。
■「施設等利用給付のごあんない(令和6年度申請用)」
別表2の提出窓口で配布している他、HPでも公開しています。
別表1
(※1)認可保育所、認定こども園(預かり保育を除く)および地域型保育事業については、利用料が無料のため、給付対象外です。
また、認可外保育施設のうち、企業主導型保育事業については、本給付の対象外です。企業主導型保育事業の利用料減額に必要な手続きについては、利用する施設にご確認ください。
(※2)認可外保育施設(東京都認証保育所および企業主導型保育事業を除く)、病児・病後児保育事業、一時預かり事業、居宅訪問型保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象です。
「~幼児園」の名称を使用している施設など、日本の学校教育法上の「幼稚園」としての認可施設ではない施設はこの区分での請求になります。
居宅訪問型保育事業およびファミリー・サポート・センター事業については、送迎のみの利用日分は給付対象外です。
同じ施設の中でも、利用しているコースによって無償化の対象とならない場合があります。詳しくは施設にご確認ください。
(※3)幼稚園は子ども・子育て支援新制度に移行している園と移行していない園に分けられます。ご利用の施設がどちらに該当するかについては、施設にご確認ください。
(※4)利用している施設が預かり保育を実施していない場合または「預かり保育の実施時間数等が少ない場合」に限り、認可外保育施設などの利用も給付の対象となります。「預かり保育の実施時間数等が少ない場合」に該当するかは施設にご確認ください。
別表2
問合せ:
・施設等利用給付の「認定」に関すること
保育課保育入園係
【電話】3546-5227
【電話】3546-5387
【電話】3546-9587
・施設等利用給付の「請求」に関すること
保育課保育運営係
【電話】3546-5422
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