障害基礎年金は、障害の原因となる傷病の初診日が、次の期間のいずれかの間にあり、かつ、障害認定日に、政令で定められた障害状態になった場合に支給されます。
(1)国民年金加入期間
(2)日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない期間
(3)20歳前(厚生年金、共済年金加入中を除く)の期間
ただし、(1)(2)の場合は保険料の納付要件が、(3)の場合は本人の所得制限があります。
障害認定日とは、初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内に症状が固定した日です。
ただし、1年6カ月を経過した日が20歳前の場合は、20歳に達した日が障害認定日となります。
なお、傷病の初診日に厚生年金加入中の方は年金事務所へ、共済年金加入中の方は共済組合へご相談ください。
問合せ:
中央年金事務所お客様相談室【電話】3543-1411(代表)音声案内(1)→(2)を選択
保険年金課年金係【電話】3546-5371
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