国民年金の加入者は、別表に掲げる事項に該当する場合、速やかな届け出が必要です。届け出が遅れたり、届け出漏れがあった際は、将来受け取る年金額が減額されたり、年金を受けとれなくなる場合もあります。
また、年金の受給者が次に掲げる事項に該当する場合も、必ず届け出を行ってください。
・受け取り金融機関を変更した
・年金証書を紛失・毀損(きそん)した
・年金受給者が死亡した
◎詳しくは【HP】を確認するかお問い合わせください。
別表 加入者の手続き
問合せ:
保険年金課年金係【電話】3546-5371
中央年金事務所【電話】3543-1411(代表)
・音声案内(2)→(2)を選択
・年金受給者の方(1)→(2)を選択
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