私たちが定期的に健康診断を受けるように、建築物も定期的に調査や検査をして、常に健全な状態を保つ必要があります。
建築物の中でも、ホテル、百貨店、病院、事務所、共同住宅などの特定建築物を所有または管理している方には、建築物の状況について調査資格者などに調査を依頼し、結果を行政庁に報告する義務があります。
報告対象建物や報告時期などの詳しい内容は【HP】をご覧いただくか、問合せ先へお問い合わせください。
問合せ:建築課建築監察係
【電話】3546-5462
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