令和6年度の後期高齢者医療保険料の決定通知書を、7月に全被保険者へ郵送します。
保険料は、加入者全員に一律にかかる「均等割額」と前年の所得に応じてかかる「所得割額」を合計して算出します(別図のとおり)。
別図
・保険料の決め方
保険料は被保険者一人一人にかかります。保険料額は、被保険者一人一人が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
(※)賦課の基となる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
問合せ:保険年金課資格係
【電話】3546-5362
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