所得超過により手当の支給対象外となっている方(中学生までの児童を養育している方に限ります)で、令和5年中の所得が所得上限額を下回った方は、認定請求書を提出することで、6月分以降の手当を受給できる可能性があります。
申請期間:5月1日~31日
提出期限を過ぎた場合、申請月の翌月分からの支給になり、さかのぼって手当を受給することはできません。
また、郵送で申請をする場合、区役所に届いた日が申請日になります。
申請方法・提出書類:窓口、郵送またはぴったりサービスで申請することができます。
◎所得上限額や提出書類など、申請に関する詳細は【HP】をご覧ください。
問合せ:子育て支援課子育て支援係
【電話】3546-5350
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