■給与等の源泉徴収事務に係る所得税の定額減税について
令和6年6月1日現在、事業者のもとで勤務している方のうち、その事業者に対して「扶養控除等申告書」を提出している居住者の方については、月々の給与などに係る源泉徴収税額から定額減税額を控除することとされました。
税務署では、給与を支払う事業者を対象に給与などの源泉徴収に係る定額減税の事務処理に関する説明会を開催します。
日時:5月20日(月)午前10時~11時30分、午後1時30分~3時
場所:銀座ブロッサム
申込み:国税庁【HP】内の「定額減税特設サイト」を確認の上、事前に申し込む。
問合せ:
日本橋税務署【電話】3663-8451(代表)
京橋税務署【電話】4434-0011(代表)
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