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障害のある方の手当の制度案内

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東京都中央区

手当の受給には所得や年齢、障害の程度などによる受給制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。
なお、手当月額は令和6年4月1日現在の支給額です。

○心身障害者福祉手当
申請時に65歳未満で身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~4度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方
手当月額:
・身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症 15,500円
◎おとしより介護応援手当を受給している方は10,200円
・身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉手帳1級 10,200円

○重度心身障害者手当
申請時に65歳未満で、重度の知的障害で著しい精神症状のある方、重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方、または重度の肢体不自由で四肢および体幹機能が失われている方
手当月額:60,000円
◎心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当の所得制限基準額は、受給者本人が20歳未満の時は扶養義務者、20歳以上の時は本人の所得金額となります。

○特別障害者手当
20歳以上でおおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度の方、またはこれらと同等の疾病、精神障害のある方(各種手帳を取得していなくても可)
手当月額:28,840円

○障害児福祉手当
20歳未満でおおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度の方、またはこれらと同等の疾病、精神障害のある方(各種手帳を取得していなくても可)
手当月額:15,690円

○特別児童扶養手当
20歳未満の障害のある児童(身体障害者手帳1~3級と4級の一部、愛の手帳1~3度程度、精神障害または内部障害により日常生活に著しい制限を受ける状態にある児童)を監護する父母または養育している方
手当月額:
・1級(重度) 55,350円
・2級(中度) 36,860円

○児童育成手当(障害手当)
20歳未満の障害のある児童(おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度程度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症)を扶養している方
手当月額:15,500円

問合せ:障害者福祉課障害者福祉係
【電話】3546-5389【FAX】3248-1322

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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