重症心身障害児(者)などの健康の保持を図るとともに、家族の介護負担を軽減するために、居宅または通学する特別支援学校に訪問看護師を派遣し、一定時間医療的ケアなどを代替します。
対象:(1)~(3)の要件に全て該当する方
(1)次のいずれかの状態にある方
・18歳に達する日までの間に、愛の手帳1度または2度程度の知的障害があり、かつ、身体障害の程度が1級または2級(自ら歩くことができない程度の肢体不自由)の身体障害者手帳を有する方
・人工呼吸器を装着している障害児、その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある在宅の障害児
(2)家族などにより在宅介護を受けて生活している方
(3)訪問看護サービスによる医療的ケアを受けている方
◎年間の利用量および1回当たりの利用時間など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ:障害者福祉課相談支援係
【電話】3546-5717
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