■郵便等投票制度
郵便等投票は、身体に重度の障害がある方や介護保険の被保険者証の要介護区分が「要介護5」の方で、投票日に投票所へ行くことが困難な場合に、現在住んでいる場所で投票用紙に記載をし、郵送で投票する制度です。次の要件に当てはまる方は、この制度をご利用ください。
○郵便等投票のできる方
別表1のとおり
別表1 郵便等投票ができる方
○郵便等投票証明書の申請
郵便等投票をするには「郵便等投票証明書」(郵便等投票ができる人であることの証明書)の交付を受ける必要があります。
証明書の交付申請は別図1をご覧ください。選挙の時期に限らず、いつでも申請することができます。
「郵便等投票証明書」は選挙の都度、投票用紙などの請求に必要となりますので大切に保管してください。
別図1 郵便等投票証明書の交付申請
○投票用紙などの請求および投票
「郵便等投票証明書」をお持ちの方には、区選挙管理委員会から、7月7日(日)に執行される東京都知事選挙の投票用紙などの請求書を送付しますので、「郵便等投票証明書」を添えて請求してください(別表2参照)。
投票用紙などの請求、投票方法などについては別図2のとおり。
別表2 投票用紙などの請求および発送
別図2 投票用紙などの請求および投票方法
○代理記載制度
「郵便等投票証明書」をお持ちの方で別表3に該当する方は、あらかじめ申請をすることにより、代理記載の方法で投票することができます。
詳しくはお問い合わせください。
別表3 代理記載制度該当者
○投票所の変更
投票区の見直しに伴い、投票所が変更となる地域がありますのでご確認ください(別表4のとおり)。
別表4 投票所変更対象地域一覧
◎投票区域の(新富)については変更ありません。
◎第20投票区 晴海特別出張所、第21投票 区晴海西小・中学校は新規に開設する投票所です。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】3546-5541
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