交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けたけがの治療費は、原則として加害者が負担します。
しかし、加害者がすぐに治療費を払えないなど、やむを得ない場合は、区に届け出(第三者行為による傷病届)を行うと国民健康保険証を使って治療を受けられます。
国民健康保険証を使ったときは、治療費から一部負担金を除いた額を、国民健康保険が加害者の代わりに医療機関などへ立て替えて支払い、後日加害者に立て替え分を請求します。
なお、次のようなときは、国民健康保険証は使えません。
・加害者からすでに治療費を受け取った、または示談を済ませた
・業務中や通勤中の事故
・被害者が、飲酒運転や無免許運転などの違法行為をしていた
問合せ:保険年金課給付係
【電話】3546-5360
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