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令和6年度特別区民税・都民税の定額減税を実施します

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東京都中央区

賃金上昇が物価高に追いついていないことによる家計の負担を緩和するため、特別区民税・都民税の定額減税を行います。
対象者:所得割が課税される納税義務者ただし、次の方は除きます。
・前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
・前年の総所得金額等が所得割の非課税基準額以下の方
・税額控除、配当割額控除や株式等譲渡所得割額控除により定額減税前に所得割額がなくなった方
◎均等割のみが課税される方は対象となりません。
減税額:次の(1)と(2)の金額の合計額
(1)本人1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外に居住する方を除く)1人につき1万円
実施方法:
(1)給与からの特別徴収の方定額減税後の税額を11で割った額を、7月から令和7年5月まで毎月徴収します。令和6年6月の徴収はありません(図1のとおり)。
(2)普通徴収の方
定額減税前の税額を基に算出した第1期分(6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分(8月分)以降の税額から順次控除します(図2のとおり)。
(3)年金からの特別徴収の方
定額減税前の税額を基に算出した10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は12月分以降の特別徴収税額から順次控除します(図3のとおり)。
ただし、令和6年度に初めて年金からの特別徴収が開始される方や、令和5年度中に税額変更などにより、年金からの特別徴収が停止した方には、第1期分および第2期分の納付書が届きますので、普通徴収の場合と同様に、第1期、第2期の順で控除します。それでも控除しきれない額がある場合は、10月以降の年金特別徴収税額から順次控除します。

●減税された額の確認方法
特別徴収税額通知書または納税通知書で「定額減税額」を確認できます。

●控除しきれない方への調整給付について
特別区民税・都民税の所得割から減税しきれなかった方は、調整給付を支給します。詳しくは、7月1日号の区のおしらせをご覧ください。
なお、所得税の定額減税については国税庁【HP】をご覧ください。

図1 給与からの特別徴収の方

図2 普通徴収の方

図3 年金からの特別徴収の方

問合せ:税務課課税係
【電話】3546-5270

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