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特別区民税・都民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収制度

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東京都中央区

●年金特別徴収
公的年金を受けている方の納税の便宜を図る目的で、公的年金を支給する際に個人住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税を差し引く徴収です。
対象:個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金などを受給している65歳以上の方
ただし、次に該当する方は対象になりません。
・年金収入のみの方(65歳以上)で公的年金所得だけでは非課税となる方(例:単身で年金収入額155万円以下の方や配偶者を扶養にしている年金収入額211万円以下の方)
・公的年金から差し引く住民税額が老齢基礎年金額を超える方
・中央区で介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
・配当割控除額または株式等譲渡所得割控除額が均等割額以上ある方
◎対象となる年金は老齢基礎年金などの老齢、または退職を支給事由とする公的年金
◎特別徴収の対象税額は、前年中の公的年金所得に係る個人住民税の所得割額および均等割額、森林環境税

●年金仮徴収
令和5年度における年金からの特別徴収は、2月分まで行いました。その後、年金特別徴収額の6分の1の額を1回分として4・6・8月分の徴収額とする仮徴収が始まっています。ただし、この金額はあくまでも仮で設定されているため、令和6年度の住民税額を決定する6月に、決定した税額との調整を行い、その上で本徴収を実施します。
なお、税額の計算結果によっては年金特別徴収を中止し、普通徴収に変更して納付書で納めていただく場合や、多く徴収している仮徴収税額の一部または全部を還付する場合があります。
計算結果は、6月10日に発送する「特別区民税・都民税・森林環境税納税通知書」に記載しています。

●納税通知書記載内容
・本年度特別徴収税額(仮徴収分4・6・8月徴収分と本徴収分10・12・2月徴収分)
・翌年度仮徴収額(翌年4・6・8月徴収分)
・普通徴収税額(公的年金に係る特別徴収税額以外の普通徴収税額または年金特別徴収初年度の普通徴収税額)
・給与から特別徴収される税額
◎令和6年度は、定額減税が実施されます。詳しくは「定額減税の実施に関する記事」(本紙5面)の記事をご確認ください。
◎令和6年度の個人住民税・森林環境税が仮徴収分を下回っている場合は、別途還付通知書をお送りします。

問合せ:税務課課税係
【電話】3546-5270

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