●介護サービスの利用者負担
令和6年度介護保険負担割合証(適用期間8月1日~令和7年7月31日)は、要介護認定を受けている方および総合事業対象者に7月に送付する予定です。なお、新規で要介護認定を申請した方には、要介護認定・要支援認定等結果通知書と一緒に負担割合証を送付します。
問合せ:介護保険課介護認定係
【電話】3546-5385
●施設サービスなどを利用する際の食費や居住費(滞在費)の負担を軽減する制度(負担限度額認定)
特別養護老人ホームやショートステイなどを利用すると、介護費用の他に食費と居住費(滞在費)を負担する必要があります。低所得の方の施設利用が困難にならないように、この認定を受けると、所得の段階に応じた食費と居住費(滞在費)の限度額までを自己負担として支払い、残りの差額を介護保険から施設に給付します。
○この制度の認定証の有効期限は7月31日まで
認定証をお持ちの方には、更新のご案内と申請書類を送付しますので、忘れずに更新手続きを行ってください。
また、現在認定証をお持ちでない方で、施設を利用中または利用を予定している方の新規申請を随時受け付けています。
●介護保険を利用する際の負担を軽減する区の独自サービス
□生計困難者に対する介護保険サービス利用者負担額軽減制度
生計困難な方が、軽減制度を取り扱っている事業者で対象のサービスを利用した場合に、介護サービス費や居住費、食費に係る利用者負担額の4分の1を軽減します。制度の利用には申請が必要です。
●介護保険給付の量を補う区の独自サービス
□寝たきり高齢者在宅支援入浴サービス
家族などの介助だけでは入浴ができない要介護5の方で、感染症などの理由から施設での入浴が困難な場合に、浴槽を提供して入浴介護するサービスです。介護保険のサービスを限度額まで利用しても週1回の訪問入浴介護サービスが受けられない場合に利用できます。
この制度の認定期限は7月31日までです。現在認定を受けていて要件に該当する方には、更新のご案内を送付しますので、忘れずに更新手続きを行ってください。
□高齢者住宅設備改善給付
要介護・要支援と認定された方、非該当となった方のうち、身体機能の低下による手すりの取り付け、浴槽、流し台、洗面台などの改修が必要になった方に、住宅設備改善給付を行います。利用に当たり、事前に高齢者住宅設備改善アドバイザーがご自宅に訪問し、ご本人の心身の状況、家屋の構造、介護サービスの利用状況などを把握した上で、改修などの助言や提案を行います。
◎寝たきり高齢者在宅支援入浴サービス、高齢者住宅設備改善給付の申請に当たっては担当ケアマネジャーまたはおとしより相談センターにご相談の上、申請してください。
●介護事業者情報検索サイトのご案内
お住まいの地域やご希望に即した介護事業者の情報を検索できるサイト「けあプロ・navi」を運用しています。介護事業所をお探しの際は、ぜひご活用ください。
問合せ:介護保険課事業者支援給付係
【電話】3546-5377
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