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自治体の皆さまへ

合理的配慮の提供が義務化されました

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東京都中央区

障害者差別解消法の改正により、本年4月1日から事業者による障害のある方への合理的配慮の提供が義務化されました。
障害のある方から何らかの配慮が必要との意思を示されたときは、負担の重すぎない範囲で対応をお願いします。


(※)会社やお店、民間団体、個人事業主、非営利団体など

問合せ:障害者福祉課障害者福祉係
【電話】3546-5389【FAX】3248-1322【E-mail】syo-fuku_01@city.chuo.lg.jp

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