文字サイズ
自治体の皆さまへ

道路に看板・日よけを出すときは道路占用許可が必要

65/74

東京都中央区

道路の上空に看板や日よけを設置するなどして、道路を継続して使用することを道路の占用といいます。
道路を占用するときは、あらかじめ、道路管理者の許可を受けるとともに、政令や条例で定められた占用料を支払う必要があります。また、道路占用許可に当たり、占用物件ごとに基準が定められています。
なお、占用許可期間満了後、引き続き占用する場合は、更新手続きが必要です。

問合せ:
・区道について
管理調整課占用係【電話】3546-5416

・区内の都道について
都第一建設事務所管理課(占用担当)【電話】3542-1474

・区内の国道1号・4号・6号・14号・15号・17号について
東京国道事務所管理第一課占用第一係【電話】3512-9096

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU