●倒産・解雇、雇い止めなどにより退職された方の軽減
申請により保険料が軽減される場合があります。
申請には国民健康保険被保険者証と雇用保険受給資格者証が必要です。
●災害その他特別な事情による減免
災害などで生活が一時的に著しく困難になった時は、申請により一定期間、保険料の減免を受けることができる場合があります。
申請には国民健康保険被保険者証、生活が困難である状況を証明できる書類、申請理由を証明できる書類が必要です。
同様に、医療機関などの窓口で支払う医療費の一部負担金についても減免の制度があります。
◎個々の事情により異なりますので、事前にお問い合わせください。
問合せ:
・保険料の軽減・減免について
保険年金課資格係【電話】3546-5362
・医療費の一部負担金の減免について
保険年金課給付係【電話】3546-5361
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