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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

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東京都中央区

国民年金保険料の納付が困難な場合は、保険料の免除制度・納付猶予制度をご利用ください。
◎免除・納付猶予は、申請時の2年1カ月前の月分までさかのぼって申請ができます。

●免除(全額免除・一部免除)
本人、配偶者および世帯主の前年の所得が一定基準以下の場合、申請により利用できます。保険料の全額が免除される「全額免除」と、保険料の一部を納付することで、残りの保険料が免除となる「一部免除」があります。

●納付猶予
本人(50歳未満)および配偶者の前年の所得が一定基準以下の場合、申請により利用できます。

●退職(失業など)による特例免除
特例免除を申請できる期間は、退職(失業など)のあった月の前月から翌々年6月までです。この特例が適用されると、本人の所得は除外して審査されます。ただし、配偶者、世帯主の所得が一定以上の場合は免除が認められない場合があります。
申請には、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証、離職票など)が必要となります。また、この特例免除は、配偶者、世帯主が退職した場合にも対象となります。

○保険料免除と年金給付の関係
免除・納付猶予が承認された期間はいずれも、老齢・障害・遺族年金の受給資格期間に算入されます。また、免除の承認期間は、年金額の計算に一部反映されますが、納付猶予の承認期間は、年金額の計算には反映されません。
免除された期間は、保険料を全額納付した場合と比べて、全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7として年金額が計算されます。
なお、一部免除の承認期間は、一部納付分の保険料を納付しないと免除が無効となります。

○追納により年金額が増やせます
老齢基礎年金を増額するために、免除または納付猶予の承認を受けてから10年以内であれば、後から免除・納付猶予された保険料を納めることができる追納制度があります。

問合せ:
保険年金課年金係【電話】3546-5371
中央年金事務所国民年金課【電話】3543-1411(代表)

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