●国民健康保険料均等割額の軽減
令和5年中の総所得金額等が軽減判定基準に該当した世帯に対して、保険料の均等割額が軽減されます。
世帯(世帯主と加入者全員)の中で所得の申告をしていない方がいる場合は、軽減判定ができません。前年に収入がない方も、所得の申告をしてください。
●高額療養費の自己負担限度額の変更と入院時食事代の標準負担額の減額
申告により「住民税非課税世帯等」になった方は、高額療養費の自己負担限度額および、入院時の食事代の標準負担額も減額されます。
◎後期高齢者医療制度に加入している方で、申告が確認できていない方には、後期高齢者医療制度保険料に関する申告書をすでに送付しています。提出していない方は、お早めに提出してください。
問合せ:
・保険料について
保険年金課資格係【電話】3546-5362
・高額療養費などについて
保険年金課給付係【電話】3546-5360
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