公道上に物(広告看板、商品など)を設置することは、道路法、道路交通法、屋外広告物法および東京都屋外広告物条例により、禁止されています。
公道上に物を設置する行為は、歩道や車道の幅を狭め、車椅子の利用者や歩行者の移動に支障を来す恐れがあります。
誰もが安全に、安心して気持ちよく利用できる道路とするよう、公道上には物を設置せず、ご自身の敷地内に設置するようお願いします。
公道に設置できないものの例:
・のぼり旗
・商品陳列
・置き看板
・植木鉢
・灰皿
・段差ブロック
問合せ:管理調整課土木監理係
【電話】3546-5415
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