令和5年度以前に所得超過を理由に手当を受給できなかった方で、前年の所得(令和5年1月~12月までの所得)が限度額以下の方は、令和6年8月分以降の手当の受給申請をすることができます。手当の支給は申請月分からとなるため、受給を希望する方は早めの手続きをお願いします。
20歳未満の方は扶養義務者の所得、20歳以上の方は申請者本人の所得が限度額の判定対象です。所得の他、年齢制限や他の手当との併給制限などがあります。詳しくは、お問い合わせください。
問合せ:障害者福祉課障害者福祉係
【電話】3546-5389【FAX】3248-1322
<この記事についてアンケートにご協力ください。>