中小企業診断士が事業所などへ伺い経営に関するさまざまな相談をお受けします(年度内3回まで、創業予定の方は5回まで)。
対象:次のいずれかに該当する方
・区内に住所または事業所がある個人事業主(区民の場合は都内に事業所があること)
・区内に登記および事業所がある法人の代表者
・現在事業を行っておらず、区内で創業を予定している方
相談内容の例:区内での開業、財務状況の改善、ホームページの活用、販路の開拓、補助金のアドバイス
申込み:所定の申込書(区【HP】からダウンロード)を郵送、ファクスまたはEメールで問合せ先へ申し込む。
問合せ:商工観光課相談融資担当
【電話】3546-5330【FAX】3546-2097【E-mail】syoko_03@city.chuo.lg.jp
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