年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入金額やその他の所得が一定基準以下の年金受給者を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
対象:老齢基礎年金を受給している方で、以下の要件を全て満たしている方
・65歳以上
・世帯全員の住民税が非課税
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が887,700円以下(昭和31年4月2日以後生まれの方は889,300円以下)
・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得額が4,721,000円以下の方(扶養親族などの数に応じて増額)
■請求手続きが必要な方
・老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和6年度において所得額が前年より低下したことなどにより、新たに対象となった方(令和6年9月ごろから順次、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書を送付しています)
・世帯構成の変更や税額の更正などにより、支給要件に当てはまるようになった方
◎すでに年金生活者支援給付金を受給している方は手続き不要。
◎これから老齢・障害・遺族基礎年金を受給する方は、年金の裁定請求手続きを行う際に、併せて年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ってください。
■不審な電話や案内にご注意ください
厚生労働省や日本年金機構、年金事務所がお客様の家族構成や口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
問合せ:給付金専用ダイヤル
【電話】0570-054092
・050から始まる電話でかける場合【電話】5539-2216
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