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自治体の皆さまへ

10月から住民税が公的年金から特別徴収(差し引き)になる皆さんへ

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東京都中央区

令和6年度から新たに年金からの特別徴収(差し引き)が始まる方には、住民税額の半分を、普通徴収(個人納付)の第一期分(6月末)と第二期分(8月末)に分けて納めていただいています。残りの額は、10・12月および翌年2月の年金支給額から特別徴収(差し引き)します。
また、翌年度の住民税は、前年度の住民税額の半額を3等分した額を、4・6・8月から仮徴収し、年金特別徴収税額の確定後に、仮徴収を差し引いた残りの額を10・12月および翌年2月の3回に分けて徴収します。

■特別徴収の中止
年の途中の他区市町村への転出や、年金特別徴収税額の変更などの際は、年金からの特別徴収を中止し、残りの税額を自身で納付するための納付書をお送りする場合もあります。また、介護保険料の特別徴収が中止となった場合も同様です。

問合せ:税務課課税係
【電話】3546-5270

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