■住宅借入金等特別控除の改正
(1)子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に新築住宅などに入居した場合、別表のとおり借入限度額が上乗せされます。
別表
(2)新築住宅における床面積要件の緩和措置の延長
新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和6年12月31日に延長されました。
■令和7年度個人住民税の定額減税
令和6年中の合計所得金額が1,805万円以下で、特別区民税・都民税所得割が課税される納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者は除く)がいる方について、所得割から1万円を控除します。
問合せ:税務課課税係
【電話】3546-5270
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