令和6年10月分から児童手当の制度が拡充されました。主な拡充内容は【HP】をご覧ください。
申請期限が迫っていますので、申請が必要な方は早めに申請してください。
■申請が必要な方
・児童手当を受給していない方
(例…高校生年代の児童のみを養育している方、所得上限額を超えていて支給対象外の方など)
・児童手当を受給中で、算定対象として認定されていない高校生年代の児童を養育している方
・新たに多子加算の算定対象となる「18歳年度末以降22歳年度末までの子」と「高校生年代までの児童」の合計人数が3人以上の方
申請方法:申請書を問合せ先へ持参または郵送する他、ぴったりサービス(電子申請)でも申請できます。
◎ぴったりサービスへのアクセス、また申請書類のダウンロードは【HP】から可能です。
申請期限:3月31日まで(消印有効)
問合せ:子育て支援課子育て支援係
〒104-8404 築地1-1-1
【電話】3546-5350
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