幼児教育・保育の無償化により「子育てのための施設等利用給付」の「認定」を受けた方で、自治体による確認を受けた施設・事業を利用している方は、施設などの利用料が幼児教育・保育の無償化(以下「給付(請求)」)の対象となります(利用施設により上限は異なります)。
「給付(請求)」を希望する方は、「子育てのための施設等利用給付」の「認定」申請を行い、認定を受けた上で、「給付(請求)」の手続きを行う必要があります。
◎「認定」を受けていなければ「給付(請求)」が受けられません。「認定」と「給付(請求)」はそれぞれ手続きが必要です。必ず「認定」を受けてから請求をしてください。
◎詳しくは「施設等利用給付のごあんない(令和7年度申請用)」をご確認ください。
■「認定」申請の手続き
○必要書類
「認定」の区分や「保育を必要とする事由」により、必要書類が異なります。
○提出期限
「認定」開始日は最短でも「認定」申請日以降となります。4月1日からの「認定」を希望する場合は、4月1日(必着)までに別表のとおり提出してください。「認定」を受ける以前の利用分(有効な認定期間外の分)については「給付(請求)」をすることができません。認定開始日をさかのぼることはできませんのでご注意ください。
■「給付(請求)」の手続き
手続き方法および給付内容は、利用する施設や年齢によって異なります。
■「施設等利用給付のごあんない(令和7年度申請用)」
別表の提出窓口で配布している他、【HP】でも公開しています。
別表
問合せ:
・施設等利用給付の「認定」に関すること
保育課保育入園係【電話】3546-5227・5387・9587
・施設等利用給付の「給付(請求)」に関すること
保育課保育給付係【電話】3546-5422
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