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自治体の皆さまへ

職員数や職員の給与をお知らせします(2)

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東京都中野区

(4)職員の各種手当
◇期末·勤勉手当(令和4年度)

☆カッコ内は再任用職員。勤勉手当は、勤務成績の評価に応じた支給率により支給。職務上の段階に応じた加算措置あり

◇退職手当(令和4年度)

☆表の支給割合は最高限度支給率。早期退職者への加算措置あり

(5)特別職の報酬等(令和5年4月1日現在)

中野区特別職報酬等審議会の答申を受け、区議会の議決を経て条例で決定しています。
☆表左側の給料月額は、地域手当相当分を含んだ額です

◇職員の給与の決まり方
地方公務員の給与は、地方公務員法により、一般家庭の生計費、国や他の地方公共団体職員、民間企業従業員の給与などを考慮して定めることとされています。
中野区では、特別区人事委員会の勧告に基づき、条例により給与を決定しています。

■勤務時間その他の勤務条件の状況
(1)年次有給休暇の取得状況(令和4年中)
職員一人当たりの取得日数:16日

(2)その他休暇等の取得状況(令和4年度)

☆部分休業とは、育児·介護休業法に基づいた、小学校入学前の子どもの育児のために1日2時間以内で休業できる制度

■分限処分及び懲戒処分の状況
◇分限処分
職員が一定の事由によりその職務を果たせない場合に、公務能率の維持·向上を図るために行う処分です。
令和4年度は休職が37人で、免職、降任、降給は0人でした。

◇懲戒処分
職員が法令違反などの一定の義務違反を行った場合に、公務の規律と秩序の維持を目的として行う処分です。
令和4年度は、免職、停職、減給、戒告のいずれも0人でした。

問合せ:人事係/4階
【電話】3228-8919

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