成年年齢が18歳に引き下げられてからまもなく2年。成人を迎えると親権者の同意なしで契約ができるようになりますが、社会経験の少ない若者を狙った契約トラブルが後を絶ちません。悪質商法の被害に遭わないように注意しましょう。
■若者からの相談ベスト3
昨年度、18歳・19歳の方から多く寄せられた消費者トラブルについての相談は次のとおりです(国民生活センター報告より)。
◇第1位 脱毛エステ
内容:
・体験で店舗へ行ったところ、全身脱毛の説明をしつこくされて契約してしまった
・解約の電話をしているが繋がらず、メールを送っても返事がない
・契約した脱毛サロンが倒産したが、請求が続いている など
◇第2位 商品一般
内容:
・身に覚えのない商品が届いた
・架空請求 など
◇第3位 出会い系サイト·アプリ
内容:
・SNSで知り合った異性に誘導されて出会い系サイトに登録したが、やり取りや個人情報交換のためにポイント代を次々と求められた など
◇こんな事例も
異性の悩みを聞いて報酬を得る仕事に興味を持ち、サイトに登録して悩みを聞き始めた。報酬を受け取るために費用が掛かるとのことで課金したが、報酬が受け取れず支払いを求められ続ける。
■アドバイス
◇ここに注意
・安さや気軽さ、メリットを強調した広告
・契約をせかす勧誘、借金を促す勧誘
◇慌てずよく考えて
・契約はその後のことを考えて慎重に検討
・不安があれば周りに相談
◇困ったら相談
・クーリング・オフや契約の取消しができる場合も。困った時は下記へすぐに相談を
■消費者トラブルの相談は
◇消費生活センター相談電話
【電話】3389-1191
☆平日午前9時30分~午後4時
◇土・日曜日、祝日は消費者ホットライン
【電話】188
☆年末年始を除く
◇特別相談「若者のトラブル110番」
SNSなどを通じた契約トラブルなどについて相談できます。電話で、消費生活センターへ。
対象:区内在住·在勤·在学の方
日時:3月11日(月)·12日(火)午前9時30分~午後4時
問合せ:消費生活センター/1階
【電話】3389-1191【FAX】3389-1199
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