3月から改正戸籍法が施行され、本籍地以外の区市町村でも戸籍謄本等を取得できるようになります。
■どこでも
本籍地にかかわらず、居住地や勤務先など最寄りの区市町村の窓口で請求できます。☆戸籍抄本、一部事項証明書の請求は、これまでどおり本籍地のみ
■まとめて
全国各地にある複数の戸籍謄本等を1か所で請求できます。
■予約制
戸籍謄本等の請求は原則、事前予約が必要です。本紙5ページ掲載の二次元コードから予約を。
請求方法や必要書類などについて詳しくは、区HPをご覧ください。
■3月1日から戸籍の届け出が簡略に
本籍地以外の区市町村の窓口に戸籍の届け出(婚姻届など)をする場合、これまで必要だった戸籍謄本等の添付が、原則不要になります。
問合せ:戸籍係/1階
【電話】3228-5503【FAX】3228-5653
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