4月1日は納期限です。忘れずに納付を 10/26 2024.03.20 東京都中野区 ・国民健康保険料の第10期分 ・後期高齢者医療保険料の第12期分 ・介護保険料の第12期分 ☆口座振替の方は、事前に残高の確認を。区HPで納付相談や猶予、減免の案内をご覧になれます <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 専門相談をご利用ください 個人事業者の消費税の申告と納税は4月1日までです