■住民税(特別区民税·都民税)の申告書を郵送します
1月1日現在、区内に住所があり、申告が必要と思われる方へ、2月5日に申告書を郵送します。申告が必要な方は、課税係へ忘れずに申告を。
申告期間:2月17日(月)~3月17日(月)
☆郵送での提出を推奨しています。同封の返信用封筒で提出できます
■事業主の方へ
1月31日までに令和7年度(同6年分)給与支払報告書の提出を
お早めに、郵送または直接、課税係へ。インターネットを利用した地方税の電子申告システムeLTAX(エルタックス)でも提出できます。
☆前々年の報告書が100枚以上の場合、eLTAX等での報告が義務付けられています
■個人住民税の「特別徴収」を徹底しています
東京都と都内区市町村は、原則として全事業主を「特別徴収義務者」に指定しています。事業主のみなさんは、ご理解·ご協力をお願いします。
☆特別徴収の納入にはeLTAX内の「地方税共通納税システム」が便利です。パソコンで複数の自治体へ一括納付でき、手数料は掛かりません(クレジット納付を除く)
○特別徴収とは
事業主の方が従業員に代わり、毎月の給与から個人住民税を差し引いて納付する制度です。
従業員が常時10人未満の場合は、従業員が住む区市町村から承認を受けることで年12回の納期を年2回にする「納期の特例制度」も利用できます。
詳しくは、東京都主税局ホームページをご覧ください。
■確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」で
○相談がある場合は申告書作成会場へ
受付日時:2月17日(月)〜3月17日(月)の平日
午前8時30分〜午後4時
☆相談開始は午前9時。3月2日(日)も開催
会場:中野セントラルパークカンファレンス(中野4-10-2)
[入場整理券が必要です]
2月7日からLINE(ライン)アプリで事前に入手できます。
☆当日、申告書作成会場でも若干数配布します
問合せ:中野税務署
【電話】3387-8111(代)
☆自動音声案内
■1月は固定資産税(償却資産)の申告月です
1月1日現在、23区内に償却資産(土地·家屋以外の事業用資産)を所有している方は、1月31日までに、資産が所在する区にある都税事務所に申告してください。
☆eLTAXからも申告できます
問合せ:中野都税事務所
【電話】3386-1118
■区ホームページもご覧ください
■(!)にせ税理士にご注意を
税務相談・税務書類の作成・税務代理をするためには、税理士資格が必要です。
税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。詳しくは、東京税理士会ホームページをご覧になるか、同会【電話】3356-4461へ問い合わせを。
問合せ:課税係/2階
【電話】3228-8913【FAX】3228-5456
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