■令和7年度からの住民税の主な変更点
▽定額減税(令和7年度のみ)
本人の令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下であり、かつ配偶者(国外居住者を除く)の同年中の合計所得金額が48万円以下の場合に、所得割額から1万円を控除します。
▽住宅ローン控除の改正
(1)19歳未満の扶養親族を有する世帯または本人と配偶者のいずれかが40歳未満の世帯(以下、子育て世帯等)が、令和6年に入居する場合の住宅ローン控除の借入限度額は下表のとおりです
住宅ローン控除の借入限度額:
(2)令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は、原則として住宅ローン控除を受けられません
■税の申告Q and A
Q1.昨年複数の会社で働いていました。どのように申告すればいいですか
A1.全ての勤務先から「給与所得の源泉徴収票」を発行してもらい、所得税の確定申告をしてください。所得税の還付を受けられる場合があります
Q2.公的年金収入以外の所得がありました。申告は必要ですか
A2.その他の所得がある方は、住民税の申告が必要です。ただし、その他の所得金額が20万円を超える場合や所得税の還付がある場合は、税務署で所得税の確定申告をしてください
Q3.収入が無くても、申告は必要ですか
A3.収入が無い方も、住民税申告書裏面の連絡書欄に記入して区役所へ提出してください。提出しないと税証明書を発行できないことや、国民健康保険料などが高くなることがあります
■対象の方は確認しましょう
《医療費の通知書は医療費控除の明細になります》
国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方へ、医療費の総額などを記載した通知を郵送します。届いたら大切に保管してください。
なお、通知に記載していない月の医療費などは、領収書に基づいて医療費控除の明細書を作成する必要があります。
◇国民健康保険では
令和5年11月~同6年10月に健康保険適用の医療を受けた方で、同7年1月17日現在、区内在住の方(資格喪失している方を除く)が対象。2月上旬に郵送します。
問合先:
医療費控除について…中野税務署【電話】3387-8111
通知書の再発行等について…国保給付係/2階【電話】3228-5508【FAX】3228-5456
◇後期高齢者医療保険では
対象の方へ、1月下旬に郵送しました。
問合先:後期高齢者医療係/3階
【電話】3228-8944【FAX】3228-5456
《障害者控除等の対象になる場合も》
満65歳以上の方は、障害者手帳をお持ちでなくても、寝たきりまたは認知症などの状態により、障害者控除、特別障害者控除の対象となる場合があります。申告には、区が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。
◇医療費控除の対象となる在宅サービス費用もあります
医師との適切な連携の下に行われた身体介護を伴う居宅介護や重度訪問介護等の障害福祉サービスを受けると、その費用が医療費控除の対象となることも。申告には、サービス提供事業者発行の「障害福祉サービス等利用料領収証」が必要です。
問合せ:障害者相談係/3階
【電話】3228-8956FAX-3228)5662
《介護保険で控除の対象になるか確認を》
介護保険料は社会保険料控除の対象です。また、介護サービスのうち、医療系サービスを利用している方は、利用料の一部が医療費控除の対象になります。
問合先:
介護保険料…介護資格保険料係【電話】3228-6537
介護サービス利用料…介護給付係【電話】3228-6531
☆いずれも区役所3階、【FAX】3228-5620
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